例えば株式会社を設立する場合は、
などを決めておく必要があります。
その他、株主に相続が発生したときのことや、監査役を設置する場合は監査役の権限の範囲についてを、取締役会非設置会社の場合は株主総会招集手続の簡略化について、取締役会設置会社の場合は取締役会決議の省略についてをあらかじめ決めておく必要があります。
※会社は法務局に設立登記を行うことにより法人格を取得します。
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