商号とは、会社名のことです。
※会社法の施行によって類似商号の規制が廃止されました。
ただし、規制はなくなったといっても、全く同じ住所に全く同じ社名の会社を設立することはできません。
また、同一市区町村内に同じ社名の会社を設立することが登記上は可能となりましたが、近所の会社で既に使用されている社名で会社を設立するのは、やはり避けたほうが良いでしょう。
著名な会社名やブランドもしくは商標と全部もしくは一部が同じ社名の使用も避けるべきと考えます。
不正競争防止法という法律により、商号使用差止請求や損害賠償請求の訴訟を起こされる可能性が高まります。
設立の際には従来以上に類似商号の調査を行い、慎重に行う必要があると考えます。
会社の住所です。
ビル名や部屋番号、階数は登記しないことも可能ですが、郵便ポストの事情によりご判断ください。
会社の事業内容です。株主からの出資金の使途ともいえます。
許認可事業を行なう場合は、登記する目的に条件がある場合がありますので、事前に確認してください。
会社から株主に対しての報告、通知手段です。一般的には官報に掲載する方法が取られています。
会社が予定している発行株式数の上限枠です。あくまで予定ですので、株主総会決議でいつでも変更可能です。
「株式譲渡制限」を定める場合は、上限枠に制限はありません。 「株式譲渡制限」を定めないときは、発行済株式数の4倍までという制限が付きます。
会社設立の際に発行する株式総数と1株に対して払い込む金額です。
設立時発行株式数×1株の発行価額=設立時の資本金の額 となります。
※ 1株の発行価額の制限(50,000円以上)は廃止されました。
最低資本金(1,000万円)の規制は廃止されました。
1円以上の資本金から設立可能ですが、資本金は商売の元手ですから、半期〜1期分の運営資金程度にするのが好ましいです。
通常、設立から2期は消費税が免除となりますが、資本金1,000万円以上で設立した場合は1期目から消費税納税業者となります。
株式を譲渡する際に、会社側の承認を要するかどうかというものです。
株式は原則譲渡自由ですが、知らない間に会社にとって好ましくない者へ譲渡されてしまう可能性もあります。設立時は、譲渡制限を定めるのが通常です。
株式譲渡制限を定める場合に、その承認機関を定める必要があります。原則株主総会(取締役会設置会社では取締役会)が行いますが、代表取締役とすることも可能です。
会社法上、原則、株券は廃止されていますが、株券を発行することを選択することもできます。一般的には、不発行を選択します。
決算期のことです。
事業年度の決定基準としては設立日との関係、資金繰りとの関係、経理事務との関係を考慮して定めます。
例えば、法人税の納税時期(原則決算月の2ヵ月後)とボーナス時期等が重なると資金繰りが圧迫される可能性があります。 また、本業の繁忙期と決算月が重なると経理事務を行う時間の確保の面で問題が生じます。