旧商法では、「株式会社」の商号を持つ会社は必然的に取締役3人以上、監査役1人以上、資本金1000万円以上という要件を備えている必要がありました。
つまり、他の会社組織に比べ、組織や規模の信用度が高い=株式会社という図式でした。
ところが、会社法施行により株式会社の要件は、資本金規制無し、取締役1人以上に緩和され、「株式会社」の商号を持ちながらも、取締役1人の「個人」と変わらない会社が乱立しています。
そのため、会社の信用度は、今後は「株式会社」の商号ではなく、登記簿謄本に記載された取締役の数や資本金の額など、会社組織の内容が重視される時代になると予想されます。
「株式会社の名前で融資が受けやすい」という感覚は、過去のものとなり、判断材料は商号ではなく内容重視へと移行することが予想されます。
株主1人、取締役1人(取締役会非設置会社)であれば、会社としての意思決定が早い。
すなわち、株主総会や取締役会でしか決定できない重要事項についての決定・実行のスピードが違います。
旧商法時代には、株式会社設立にあたって、名目上の人数あわせや資本金の工面が必要でしたが、現在では会社法の施行により、早く、簡単に事業を開始することができます。
株式会社設立時の法定登記費用(税金・行政手数料)は、最低でも25万円かかります。
また、企画・営業・その他の経営について1人で責任を負い、1人で全てを行うに等しい状況です。取締役を複数置く会社に比べて、業務効率は悪くなります。
従業員を雇用しても、従業員と取締役のスタンスは異なります。
会社が軌道に乗って拡大する際には、取締役の増員・会社組織の整備・資金調達(増資)等が必ず必要となりますが、大変な労力が必要です。
設立時から将来の事業拡大を見据えて組織体制を整備しなければ、将来の無用なトラブルを回避できない可能性が高いです。
さらに、株式を経営陣で持ち合うことができないので、税務上の特殊支配同族会社に該当し、不利な課税を受ける恐れがあります。
合同会社(LLC)の形態は検討しましたか?
合同会社(LLC)の設立は株式会社の設立に比べ、法定登記費用(税金)は6万円で済み、10日ほど早く設立できます。
節税メリットだけを意識して会社を設立するなら、合同会社(LLC)も法人に違いありません。
屋号(お店の名前)をそのまま商号として会社を設立される方や、SOHOの方などは検討の余地があります。
設立前に相談しておかないと手遅れになる税務・法務・労務・助成金関係の事項はたくさんあります。
株式会社かLLCか、資本金、株主構成、経営権、節税策、定款記載事項、資金繰り・・・補助金や助成金を受けるためのチェックはお済みですか?
経営者が最低限知っておくべき事項について、会社設立の目的(節税・コスト削減・事業展開等)を必ず達成するため、会社設立のノウハウを持った専門家から指導を受けるのが望ましいと思います。
会社法施行で、安く・早く・簡単に会社を設立することをあおる傾向がありますが、そのような設立はおすすめできません。
設立は将来の成功に向けての大事なスタートです。
専門家への相談コストも必要経費と考えてみてはいかがでしょうか。